医薬品販売にあたっての表示義務の記載
店舗販売業の管理番号及び運営に関する事項
許可の区分 | 店舗販売業 | |
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店舗販売業開設許可証記載事項 | 開設者氏名 | 株式会社日本薬師堂 |
名称 | 日本薬師堂 | |
所在地 | 茨城県坂東市沓掛1895 | |
許可番号 | 古第79号 | |
有効期限 | 令和4年10月26日~令和10年10月25日 | |
管理者の氏名 | 田口 貴之(登録販売者番号:第11-11-00698) | |
勤務する登録販売者 (月~金) |
田口 貴之(担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送) | |
勤務する登録販売者 | 木村 希和子(担当業務:保管・陳列・販売・情報提供・相談) | |
青木 利恵子(担当業務:同上) | ||
取り扱う要指導医薬品及び 一般用医薬品の区分 |
第2類・第3類医薬品 | |
この店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明 | 薬剤師 : 白衣に「薬剤師」の名札 登録販売者 : 「登録販売者」の名札 その他 : 名札 |
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営業時間 | 月~金 9:00~17:00 | |
営業時間外で相談できる時間 | なし | |
特定販売(ネット販売、電話販売等)の申し込みの受理の時間 | 24時間 | |
相談時及び緊急時の連絡先 | 0120-535-894 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
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1.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品および一般用医薬品はリスク別に分類されています。
- 要指導医薬品
- その製造販売の承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬。
- 第1類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。また、その製造販売の承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)
- 第2類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)
また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」といいます。 - 第3類医薬品
- 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)
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2.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠(四角枠)で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
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3.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
登録販売者とは、資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家 要指導医薬品 義務
(対面、書面で)義務 薬剤師 第1類医薬品 義務
(書面で)第2類医薬品 努力義務 薬剤師または
登録販売者第3類医薬品 法律上の規定無し -
4.要指導医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。
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5.指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
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6.指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合
指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。 -
7.一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画内に陳列しています。
第2類医薬品と第3類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。 -
8.医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
- 「医薬品副作用被害救済制度」
- 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- https://www.pmda.go.jp/index.html
- 救済制度相談窓口
- 0120-149-931 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
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9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
知り得た情報は、個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱いを行います。
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10.その他必要な事項(苦情など相談窓口等)
当店では使用期限が6カ月以上ある医薬品のみ販売します。
インターネット等でご注文の商品は、坂東市より発送しています。
苦情・相談窓口は次の通りです。
連絡先 0120-535-894 受付時間 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)ご注文は365日、24時間受け付けていますが、定休日(土日・祝日・年末年始)は注文確認メール、メール返信・商品の発送業務は休みです。
海外発送の取扱いはありません。【 Sorry,our shop does not sell any items to foreign customers. 】
店舗の主要な外観の写真
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-2-12
【注文・お問い合わせ】受付時間/9:00〜17:00(年中無休)※年末年始を除く
【健康相談室】受付時間/9:00〜17:00(平日のみ)